入院時食事療養費(食事代)の患者さんの保険診療による一部負担金は表の通りになり、1日3食を上限として算出しております。また、小児病棟のおやつは、1日250円となります。
なお、厚生労働省の通知により経管栄養剤および乳幼児のミルクにつきましても1回1食としての取り扱いとなります。また、経管栄養剤につきましては種類によって食事療養費として算定するものと薬剤料として算定するものがございます。
労災・公務災害の方で私傷病の特別食(治療食)の方は76円/食の負担金となります。また、自費の方は690円/食、特別食(治療食)76円/食、食堂加算50円/日(全て税抜)の負担金となります。
区分 | 患者負担額 1食あたり |
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一般 | 510円 | |
指定難病患者 小児慢性特定疾病等※ |
300円 | |
限度額適用認定証 区分オ、低所得Ⅱ |
1年間の入院期間が90日以内 | 240円 |
1年間の入院期間が90日超 | 190円 | |
低所得Ⅰ | 110円 | |
生活保護受給者 | 0円 |
※その他医療証に金額の指定がある場合はその金額となります。
入院基本料が医療証の適用となった場合にのみ適用となります。
(別疾患の治療が主となる場合は医療証を使用しても適用となりません)