2026年4月施行の民法改正に伴い、小児医療における親権者の同意確認について、当院の方針をご案内いたします。当院では、お子様の利益を最優先に考え、安全で迅速な医療を提供するため、以下のルールに基づき診療を行っております。
1.医療同意の原則
未成年のお子様の医療には、原則として「親権者」の同意が必要です。2026年4月より離婚後も引き続き父母双方が親権を持つ「共同親権」を選択することが可能となりました。父母は婚姻関係の有無にかかわらず、お子様の利益のために互いに協力する責務を負うこととされています。
2.治療内容に応じた同意の取り扱い
お子様への影響の大きさに応じ、当院では以下の通り同意を確認させていただきます。
- 日常的な診療:【一方の親権者の同意で実施】通常の診療・軽微な処置などは、来院された親権者お一人の同意をもって診療を進めます。
- 重大な影響を伴う医療:【父母双方の同意が必要】手術、全身麻酔を伴う処置、抗がん剤治療、輸血など、お子様の心身に重大な影響を与える行為については、共同親権の際には父母双方への説明と同意を原則とします。
- 緊急時:【一方の親権者の同意で実施(状況次第では医師の判断で実施)】生命に危険があり、一刻を争う緊急事態においては、その場にいらっしゃる親権者の同意のみで、直ちに救命処置を実施します。また、緊急の状況次第では、医師の判断で実施する場合があります。
3.保護者の皆さまへのお願い
- 親権状況の確認:受付や問診の際、現在の親権・監護状況についてお伺いしたり、必要に応じて公的書類の確認をお願いしたりする場合があります。
- 情報の共有:共同親権の場合、治療方針については父母間で事前に十分な情報共有と協議を行ってください。当院から、別居されているもう一方の親権者に直接連絡を差し上げることはいたしかねます。
- 意見の対立がある場合:父母間で意見が一致しない場合、緊急時を除き、治療を一時保留とせざるを得ない場合があります。その際は家庭裁判所等の手続きをご案内することがあります。
お子様の「最善の利益」のため、円滑な診療へのご理解をお願い申し上げます。
2026年6月
病院長