これまで「3ヶ月以内」としていた再来受付機の利用期間が「6ヶ月以内」に延長されます。
変更内容(2026年4月1日より施行)
1.受診されていない期間の基準が以下の通りに変更となります。
変更前 変更後
3ヶ月以上受診がない場合 → 6ヶ月以上受診がない場合
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2.ご来院時の手続きについて
受診される診療科の最終受診日によって、手続きの場所が異なります。
●再来受付機をご利用いただける方
・受診希望の診療科を6ヶ月以内に受診されている場合
●総合案内(受付窓口)へお越しいただく方
・受診希望の診療科を6ヶ月以上受診されていない場合
・再来受付機が利用できない場合
ご不明な点がございましたら、お気軽に職員までお声がけください。
皆さまのご理解とご協力をお願い申し上げます。