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後発医薬品のある先発医薬品(長期収載品)の選定療養について

重要なお知らせ 患者さんへ
2024.09.12

令和6年10月から後発医薬品(ジェネリック医薬品)があるお薬で、先発医薬品の処方を
希望される場合は、特別の料金※をお支払いいただきます。
当院では後発医薬品の使用を推奨しています。また、外来処方せんは「一般名処方」で記載されています。「一般名処方」とは、薬の有効成分をそのまま薬の名称として処方することです。これにより、患者さんは有効成分が同一である先発医薬品と後発医薬品のどちらかをご自身で選ぶことができます。
※先発医薬品と後発医薬品の価格差の4分の1相当の料金のことを言います。 なお、医療上の必要性が認められる場合は、特別な料金は不要です。    


厚生労働省からの案内はこちらよりご覧になれます。
【令和6年10月からの医薬品の自己負担の新たな仕組み】(厚生労働省 ポスター)
【後発医薬品のある先発医薬品(長期収載品)の選定療養について】 (厚生労働省 ホームページ)


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